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【CCUS活用】CCUSで現場登録すると経審加点対象に

目次

経審加点の概要

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録者は、間もなく100万人に達する見込みです。
国交省は、さらにCCUS活用を進めるため、システムを利用して現場・契約情報を登録する建設業者に経審で加点を与えると公表しました。
令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請で適用します。
対象となる工事は以下の①~③を除く工事です。

  1. 日本国内以外の工事
  2. 建設業法施工例で定める軽微な工事※
  3. 災害応急工事

※軽微な工事とは、請負代金の額が500万円未満(建築一式の場合は1500万円未満)の工事、建築一式工事のうち、面積が150㎥に満たない木造住宅を建設する工事

加点要件

加点となる要件は以下のとおりです。

  1. CCUS上で、現場・契約情報の登録をしている
  2. 技能者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備をしている
  3. 経営事項審査申請時に誓約書(様式第6号)を提出

②は、毎日現場に入場する際、建レコやグリーンサイト、Buildeeなどを使用して入場してくださいということです。ログインして手入力で就業履歴を溜める方法ではなく、という意味合いかと思います。

何点の加点になるか

加点要件評点
民間工事を含む、全ての建設工事で①~③の措置を実施した場合15
全ての公共工事で該当措置を実施した場合10

あまり大きな加点ではないので、影響力の高い他項目に取り組むのが先になるかとは思いますが、細かい加点の積み上げも大切なので取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。

どんな工事が対象になる?

審査基準日(決算日)以前一年以内に発注者から直接請け負った建設工事が該当します。
つまり、工期が一年以上にわたる工事や、下請として契約した工事は対象になりません。
公共工事・民間工事にかかわらず、措置を実施すれば対象になります。

CCUSを利用して現場を新規作成する元請業者が対象になるといえます。

加点はいつから適用になる?

令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請で適用します。
会計年度が1年間の法人として考えると、令和4年9月1日~令和5年8月31日の法人が、一番早いタイミングで経審の加点を受けられるということです。
つまり、加点対象の事業年度はすでに始まっていることになります。

まとめ

CCUSを利用した現場設置の推進、経審加点について記載しました。
スケジュール的に最短で加点を狙うのであれば、今から全ての工事をCCUS経由で新規設置することになりますので、国交省が想定しているのはすでにCCUSの環境を整備し公共工事を受注するJVや大手といったところでしょうか。

とはいってもCCUSの登録、活用は後退することはなく推進の流れですので、大手だけでななく中小企業も徐々に取り組んでいくべき課題です。

With.行政書士法人では、キャリアアップシステムの登録代行はもちろんのこと、経営事項審査の手続きやご相談にもお応えしています。
普段からお客様の会計業務、建設業の決算変更業務、許可業務など幅広く扱っているので、複合的なお悩みにもお応えできます。
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